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遺品整理を行うタイミングは「相続税の申告期限まで」!捨ててはいけないものと3つの注意点とは

遺品整理を行うタイミングに悩まれているご遺族の方が多いと思いますが、法的にいつまでに遺品整理を済ませましょうと定められていないので、いつでも遺品整理を行うことができます。

 

しかしぜひ覚えておいてほしいのが、「相続税の申告期限」の存在です。

 

また、遺品整理ではさまざまな手続きに必要な遺品を残すために、捨ててはいけないものが複数存在している他に、気をつけなければならない注意点もあります。

 

今回は、遺品整理を行うタイミングで意識したい「相続税の申告期限」と、遺品整理で捨ててはいけないもの、3つの注意点について詳しく解説していきます。

 

 

遺品整理を行うタイミングは?相続税の申告期限までに!

 

遺品整理を行うタイミングとして、四十九日法要後、諸手続後などさまざまなタイミングがありますが、特に意識してほしいタイミングは「相続税の申告期限」です。

 

相続税は故人の財産を相続した際にかかる税金のことで、この財産とは住宅や預貯金、株式、車や貴金属などの遺品から、借金や慰謝料などの負の遺産も含まれます。

 

相続税の申告期限は被相続人の死亡日の翌日から10か月以内と定められており、この10か月以内に遺品整理を行って相続する財産・負の財産を把握しておく必要があります。

 

もし10か月を超えてしまった場合は、延滞税が発生するため、遺品整理を行うタイミングを考える際は、相続税の申告期限について気にとめておくようにしましょう。

【参照】No.4205 相続税の申告と納税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

 

特に遺品の中でも貴金属や美術品を買取サービスを利用して売却する際は、1点につき売却額が30万円を超える場合は、遺品を売却することで税金が発生するため注意が必要です。

 

しかし売却額が30万円を超えた場合でも、「譲渡所得の特別控除」を利用できるので、50万円以下は非課税にすることができます。

 

自分がどのくらい相続税を支払う必要があるのか把握するためにも、余裕を持って遺品整理を進める必要があります。

 

 

遺品整理で捨ててはいけないもの

 

遺品整理では、「残すもの」と「処分するもの」に仕分けしていくことが基本となりますが、遺品の中には必ず捨ててはいけないものが存在しています。

 

ここからは、遺品の中でも捨ててはいけないものについて詳しく解説していきます。

 

 

遺言書やエンディングノート

遺品整理を行う前に、存在の確認をしておかなければならないのが、遺言書やエンディングノートの存在です。

 

遺言書やエンディングノートには、故人の希望が示されており、どの遺品を誰が相続するのかについて詳しく記載されています。

 

また、エンディングノートには法的拘束力はありませんが、正しい書式で作成された遺言書には法的拘束力が発生します。

 

そのため、万が一遺品整理の際に捨ててしまうと、後々の相続トラブルの原因になってしまうので、必ず遺品整理の前に遺言書やエンディングノートを探し出し、記載通りに遺品整理を進めていくようにしましょう。

 

 

現金・通帳・印鑑・カード類

遺品整理の際に捨ててはいけないものの代表としてあげられるのが、現金です。

 

現金は少額であればそのまま財布にしまっても問題ない、あるいは古い紙幣や硬貨で状態が悪ければ処分を考える方も多いと思いますが、遺品の現金には1円単位で相続税の課税対象となるので申告する必要があります。

 

また、故人名義の通帳やキャッシュカードは、故人がお亡くなりになった時点で凍結されます。

 

凍結された口座から現金を引き出すためには、以下の書類が必要になるので通帳やキャッシュカードと併せて金融機関の窓口に提出するようにしましょう。

 

  • 金融機関が用意している預金名義書換依頼書・相続届
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の生まれから死亡するまでの戸籍謄本
  • 遺産分割協議書、もしくは相続人全員の同意書
  • 手続きを行う人の実印

 

次に、故人の実印や認印、銀行印、訂正印も、捨ててはいけないものとして挙げることができます。

 

これら故人の印鑑は、故人が生前に契約していたさまざまなサービスの解約時に必要になるため、必ず大切に保管しておくようにしましょう。

 

最後に、故人の運転免許証やパスポート、クレジットカード、保険証などカード類は、故人がお亡くなりになった際に返却が必要なため、捨てないように気をつけましょう。

 

 

身分証明書など契約書類・レンタル品

遺品整理の際に捨ててはいけないものとして、身分証明書や契約書類、レンタル品があります。

 

まず故人の身分証明書は、故人が生前に契約していたサービスの解約時に必要になります。

 

例えば賃貸契約や年金、公共サービス、有価証券、不動産関連、保険関連が代表的で、故人の死後も故人の身分証明書が必要になります。

 

次に各サービスの契約書は、故人がどのサービスをどのような内容で契約していたのかを把握する大切な資料なので、捨てないように大切に保管しておくようにしましょう。

 

最後にレンタル品は、故人の死後、遺族が故人に代わって返却する必要があるため、勝手に捨てないようにしましょう。

 

例えば、Wi-Fiルーターや介護用品、ウォーターサーバー、家具、家電、車などが代表的なので、遺品整理の際にこれらの契約書類がないか確認しながら遺品整理を進めていきましょう。

 

 

支払い通知書

支払い通知書は、故人がどのサービスを利用していたのかを把握することの他に、どのような支払い方法で利用料を支払っていたのか、契約状況や引き落とし情報を知る手がかりになります。

 

故人が借金やローンを残していた際にも、負の遺産の存在を知ることができるので、捨てずに保管しておくようにしましょう。

 

 

遺品整理をしていると、しばしばさまざまな鍵が複数見つかることがあります。

 

鍵のなかには、家の鍵の他に車の鍵や、金庫の鍵などがあるので、遺品整理が一段落付いたら鍵の専門店でどこで使われている鍵なのか聞いてみましょう。

 

 

故人宛に届いた手紙

故人宛に届いた手紙は、「処分するもの」として捨ててしまう方が多いですが、故人宛の手紙は故人の訃報を報せるのに大変役立ちます。

 

年賀状や季節の便りは親しい関係の人にしか送らないので、故人の交友関係を把握するためにも大切に保管しておきましょう。

 

また、全ての連絡が完了して、故人宛の手紙が不要になった際は、お焚き上げをして処分することができます。

 

 

美術品や貴金属

骨董(こっとう)品や美術品、ネックレスや宝石などの貴金属、古いお酒、着物、仏壇、家具や家電製品は、買取サービスを利用することで売却することができます。

 

冒頭でお話ししたとおり、遺品を売却した際には1点が30万円を超える場合は課税対象になりますが、50万円の特別控除を利用できるので、上手に利用することで非課税で遺品を売却することができます。

 

遺品整理業者の買取サービスを利用すれば、遺品の買取金額と遺品整理費用を相殺できるので、お得に遺品整理をプロに依頼することができます。

 

 

写真や賞状・記念品

故人の思い出となる写真や賞状・記念品などは、捨ててはいけないものに分類できます。

 

写真や賞状であれば、スキャンすることでデータとして保管できる他に、トロフィーやメダルなどの記念品であれば、写真を撮ることでデータ化することができます。

 

データとして保管することで、思い出をそのままに場所を取らずに遺品を長い期間残すことができます。

 

 

遺品整理の注意点

 

遺品整理を行う際は、注意点が3つあります。

 

  1. 自治体のごみ出しのルールを守る
  2. 一人で遺品整理を進めない
  3. 相続放棄をする人は遺品整理をしてはいけない

 

ここからは、上記3つの遺品整理を行う際の注意点について解説していきます。

 

 

自治体のごみ出しのルールを確認する

遺品整理を行う際は、故人が住んでいた家に遠方から出向いて行う方も多いでしょう。

 

この際、慣れない土地で処分する遺品を仕分ける必要があるので、遺品整理を行う際は必ずその土地のごみの出し方を確認するようにします。

 

ごみの出し方を間違うと、処分する遺品を収集してもらえない他に、賃貸住宅の場合は収集されなかったごみを管理会社や大家さんが処分することになるので、処分費用を請求される可能性があります。

 

ごみの出し方や時間、場所については、各自治体のホームページで公開されています。

 

 

一人で遺品整理を進めない

遺品整理を一人で進めてしまうと、他の相続人との間でトラブルになりやすいため、親族間で相談しながら遺品整理を進めていくようにします。

 

何を残して、何を処分するのかを、故人が残した遺言書やエンディングノートを参考に、葬儀や各法要時に親族が集まった際に相談するようにしましょう。

 

 

相続放棄をする人は遺品整理をしてはいけない

故人に負の遺産がある場合、相続放棄をする方も多いです。

 

相続放棄をする相続人が遺品整理をしてしまうと、相続の意思があるとみなされてしまい、相続放棄ができなくなるリスクがあるため、相続放棄をする人は遺品整理を行ってはいけません。

 

相続放棄をする際は、他の親族に遺品整理をお願いするようにしましょう。

 

 

愛知県・三重県・岐阜県で遺品整理ならお任せください

ご自身で遺品整理を行うのは、仕事やプライベートと両立するのが難しいので非常に大変です。

 

そのため近年では、遺品整理を専門的に行う「遺品整理業者」を利用されるご遺族の方が増えております。

 

不用品回収隊は、愛知県・三重県・岐阜県を中心に遺品整理や生前整理などをお手伝いさせていただいている会社です。

 

他社にはないサービスと柔軟性で、多くのご遺族に選ばれており、遺品整理の「困った…」に全力でサポートさせていただきます。

 

ここからは、愛知県・三重県・岐阜県の遺品整理業者「不用品回収隊」に遺品整理を依頼する3つのメリットをご紹介いたします。

 

 

はじめてのご利用で遺品整理費用が20%オフ

遺品整理回収隊にはじめて遺品整理をご依頼いただく際に、お電話でご依頼いただいた方に対して、弊社では遺品整理費用を20%オフでご提供いたします。

 

愛知県・三重県・岐阜県内の地域密着型の遺品整理業者だからこそできる、出張料、見積もり、相談無料で対応可能です。

 

またご相談はお電話の他にLINEメールでも承っておりますので、気軽にご利用ください。

 

 

 

最短30分で対応可能!明朗会計で安心して任せられる

遺品整理業者の中には、残念ながら事前の見積もりに追加料金がかかってしまい、高額な費用を請求されるトラブルがあります。

 

そのため不用品回収隊では、見積もり後の追加料金を一切いただいておらず、地域最安値の明朗会計でご提案させていただきます。

 

出張料・見積もりが無料でご利用いただけますので、ご依頼前に気になることがあれば何でもご相談ください。

 

 

ハウスクリーニング・ごみ屋敷の片付けなど幅広いサービスを利用できる

賃貸住宅に住まわれていた故人様の場合、退去時に原状回復をご遺族が行う必要があります。

 

不用品回収隊では、遺品整理と同時にハウスクリーニングや不用品の処分、ごみ屋敷の片付けなど幅広いサービスを実施しておりますので、気軽にご相談ください。

 

遠方にお住まいのご遺族の方へ、リモート作業にも対応しております。

 

 

 

まとめ

遺品整理を行うタイミングとしてぜひ覚えておいてほしいのが、「相続税の申告期限までに遺品整理を行う」です。

 

故人が死亡した翌日から10か月以内に相続税の申告を行う必要があるので、申告期限に間に合うように、余裕を持って遺品整理を進めていきましょう。

 

また、遺品整理では遺言状やエンディングノート、現金、貴金属など捨ててはいけないものが複数存在しています。

 

今回ご紹介した「遺品整理で捨ててはいけないもの」について、遺品整理前にもう一度読み返していただき、大切に保管するようにしましょう。

 

最後に、遺品整理の注意点として「自治体のごみ出しのルールを守る」「一人で遺品整理を進めない」「相続放棄をする人は遺品整理をしない」の3つを意識しましょう。

 

不用品回収隊では、遺品整理のご相談を承っております。

 

遺品整理に伴い、不用品の処分やハウスクリーニング、ごみ屋敷の片付けなどが必要になりましたら、ぜひ気軽にご相談ください。

 

ご相談、見積もり、出張料、キャンセル料を無料で対応いたします。

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